公認心理師の登録について悩んでいる人もいるのではないでしょうか?
この記事を読むことで公認心理師の登録をした方が良いのか、どうするのがベストなのかが分かります。
公認心理師の現状から、公認心理師の登録について解説します。
目次
公認心理師に急いで登録すべきではない3つの理由

公認心理師に急いで登録すべきではないと考えています。
これについて深掘りします。
医師の指示について明確になっていない
公認心理師は、公認心理師法で医師の指示を受けることになっています。
公認心理師法第四十二条(連携等)
厚生労働省:公認心理師法
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
クライエントに主治医がいると思われる際、通院している病院や主治医の名前を聞きそこに電話をかけて指示を受けるというのは、自分にとってはかなりハードルが高いです。
相手の医師もびっくりするかもしれません。
そもそも医師が公認心理師法を知っているかも疑問です。
また、臨床心理士は医師の指示を受けなくて良かったので、臨床心理士で公認心理師試験に合格した人は登録について戸惑うかもしれませんね。
特に開業している臨床心理士や将来的に開業を考えている臨床心理士は登録するか迷うかもしれません。
一方、臨床心理士でも病院勤務などで普段から医師の指示を受けている人には、あまり違和感が無いのかもしれません。
公認心理師について最大の論点だったこの医師の指示について、2019年8月26日現在、具体的には何も決まっていません。
自分の意思で登録を取り消すことができない
実はいったん公認心理師に登録すると、自分の意思で登録を取り消すことができません。
公認心理師は登録しても自由に登録を取り消すことができる、そして再び試験に合格すれば再び登録することができると思っていました。
つまり、下記の流れを想定していました。
試験に合格 ⇒ 登録 ⇒ 自分の意思で取り消し ⇒ 再び試験に合格 ⇒ 登録
しかし、実際にはこのように何度も登録したり取り消ししたりすることはできません。
公認心理師法第三十二条で登録の取り消しについて書かれています。
第三十二条(登録の取り消し等)
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
厚生労働省:公認心理師法
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第四十条、第四十一条、第四十二条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。
第三条各号は、次の通りです。
第三条(欠格事由)
次に各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
一 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの
二 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者(令元法三七・一部改正)
厚生労働省:公認心理師法
第三条各号に該当する人はほとんどいないと思いますので、ここでは第三条については省略します。
当然ですが、虚偽や不正の事実に基づいて登録を受けた場合は登録の取り消しになります。
第四十条、第四十一条、第四十二条第二項については、次の通りです。
第四十条(信用失墜行為の禁止)
公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
厚生労働省:公認心理師法
第四十一条(秘密保持義務)
公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならい。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
厚生労働省:公認心理師法
公認心理師法第四十二条(連携等)
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
厚生労働省:公認心理師法
これらに違反した場合に登録の取り消しになります。
現在、登録を取り消す手続きはなく登録を取り消すことはできないようになっています。
つまり、一旦登録すると自分の意思では登録を取り消すことはできません。
いつでも登録することができる
公認心理師試験後、「公認心理師試験結果通知書」とともに「公認心理師新規登録の手引」が送られてきました。
そして、「公認心理師新規登録の手引」には登録に期限がないことが明記されています。
つまり、5年後でも10年後でもいつでも登録できるということです。
もちろん、登録しなければ公認心理師の名称を使用することはできません。
そのため、このブログのプロフィールも「公認心理師試験合格者」としています(^^;
公認心理師の登録についてどうするのがベストか?

ここまで公認心理師の登録について話してきましたが、一体どうするのがベストなのでしょうか?
それは、公認心理師と名乗る必要があるかどうかで判断できます。
公認心理師と名乗る必要がある場合
公認心理師と名乗る必要がある場合は、必然的に登録することになります。
登録しなければ公認心理師と名乗れないので、当然ですね。
あと、保健医療分野では診療報酬の関係から公認心理師の登録を求められるかもしれません。
公認心理師の診療報酬については【予測】公認心理師の診療報酬の現在と未来についての話で解説しています。
ちなみに、臨床心理士などの心理職で医師の指示を受けたくないということで、この機会に独立や開業を考えるのはアリだと思っています。
公認心理師と名乗る必要がない場合
特に公認心理師と名乗る必要がない場合は、とにかく様子見することをおススメします。
特に開業している人なんかがそうですね。
公認心理師に登録すると医師の指示を受けなければならないため、自分の首を絞めることになりかねません。
また、自分の意思で登録を取り消すことができないため、医師の指示から逃れることもできません。
ただし、登録に期限は無いわけですから、焦って登録する必要は全くありません。
医師の指示が具体的にどうなるのかが分かってから登録しても良いわけです。
公認心理師資格ができることが決まった時、医師の指示について不安を抱いていた人がたくさんいました。
登録の期限は無いわけですから、今後医師の指示がどうなるのかを見極めてから登録することをおススメします。
まとめ
いかがだったでしょうか?
公認心理師の登録を急いですべきではない理由を解説しました。
また、登録すべきかどうか悩んでいる人がどうするのがベストかを解説しました。
まとめると
公認心理師に急いで登録すべきではない3つの理由
- 医師の指示について明確になっていない
- 自分の意思で登録を取り消すことができない
- いつでも登録することができる
公認心理師の登録についてどうするのがベストか?
- 公認心理師を名乗る必要がある場合は登録せざるを得ない
- 公認心理師を名乗る必要がない場合はとりあえず様子見がおススメ
しっかり状況を見極めて判断したいですね。