【必須】公認心理師法で必ず覚える必要がある13条【間違いない】

【必須】公認心理師法で必ず覚える必要がある13条【間違いない】

試験対策として公認心理師法をどうすれば良いのか迷っている人も多いのではないでしょうか?

公認心理師法を含む公認心理師の職責はブループリントで出題割合が9%となっていて、最も大きなウェイトを占めている分野の1つです。

この記事を読むことで公認心理師法で覚える必要がある条文が分かるとともに、実際の試験対策で正しい解答できるようになる方法が分かります。

公認心理師法で必ず覚える必要がある13条

公認心理師法で必ず覚える必要がある13条

公認心理師法の原文については、公認心理師法をご覧ください。

第1条(目的)

(目的)

第一条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

第2条(定義)

(定義)

第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。

二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

第3条(欠格事由)

(欠格事由)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。

一 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

(令元法三七・一部改正)

第28条(登録)

(登録)

第二十八条 公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

第29条(公認心理師登録簿)

(公認心理師登録簿)

第二十九条 公認心理師登録簿は、文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ備える。

第32条(資格の取り消し等)

(登録の取消し等)

第三十二条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合

二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第四十条、第四十一条又は第四十二条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。

第40条(信用失墜行為の禁止)

(信用失墜行為の禁止)

第四十条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

第41条(秘密保持義務)

(秘密保持義務)

第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

第42条(連携等)

(連携等)

第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。

2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。

第43条(資質向上の責務)

(資質向上の責務)

第四十三条 公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

第44条(名称の使用制限)

(名称の使用制限)

第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。

2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。

第46条

第四十六条 第四十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第49条

第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第三十二条第二項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの

二 第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者

公認心理師法はそのまま出題されないので、問題演習が大事

公認心理師法はそのまま出題されないので、問題演習が大事

公認心理師試験では公認心理師法がそのままの形で問われることはありません。

そのため、問題演習が大事になってきます。

ここでは、公認心理師法の問題演習をどうすれば良いのか解説します。

公認心理師試験 これ1冊で! 最後の肢別ドリル 改訂版

公認心理師法の問題演習として、まずおススメしたいのが「公認心理師試験 これ1冊で! 最後の肢別ドリル 改訂版」です。

自分が実際に受験時に使ったのは、改定版ではない方です。

その当時は、まだ改定版が出ていませんでした。

その当時、実際に解いてみた感想としては法律の問題集なので、かなり細かい部分まで問われると思いました。

普段、法律の問題を解く機会はないので、とても勉強になりました。

正直、公認心理師法に関する問題って法律の専門家ではない心理の専門家だと作りにくいと思っています。

その点、この本は法律研究所が出していることもあって良問が多いと感じました。

そして、この本は2020年6月15日に改訂版が販売されています。

公認心理師法の問題集として1番おススメしています。

公認心理師試験の問題集については【推奨】公認心理師の問題集でおススメを紹介【現役講師が解説】で解説しています。

公認心理師試験の過去問

公認心理師法については、先程の問題集と合わせて過去問を解きましょう。

実際の試験で公認心理師法がどのように問われているのかを確認することができます。

過去問を解くと分かりますが、公認心理師法がそのままの形で問われることは少ないと思います。

第1回公認心理師試験では、公認心理師法の出題が非常に少なくて驚きました。

公認心理師試験を受験した感想は【感想】第1回公認心理師試験を受験して思ったことを見ていただければと思います。

しかし、その後の試験では公認心理師法からの出題は多くなりました。

公認心理師の過去問については、分野別になっている過去問解説書が使いやすいと思います。

該当分野をピンポイントで勉強することができますからね。

公認心理師の過去問解説書については【2022年】公認心理師の過去問解説書はこれを買えばOKで紹介しています。

まとめ

いかがだったでしょうか?

まとめると

公認心理師法で必ず覚える必要がある13条

  • 第1条、第2条、第3条、第28条、第29条、第32条、第40条、第41条、第42条、第43条、第44条、第46条、第49条

公認心理師法はそのまま出題されないので、問題演習が大事

  • 公認心理師試験 これ1冊で! 最後の肢別ドリル 改訂版
  • 公認心理師試験の過去問

公認心理師法を含む公認心理師の職責はブループリントでも出題割合が9%と大きく、また得点しやすい分野でもあります。

公認心理師法についての問題は必ず得点できるようにしましょう。

公認心理師試験合格者(未登録)・臨床心理士。 社会人から一念発起して第一種臨床心理士指定大学院を受験し、臨床心理士になる。社会人から臨床心理士試験に合格した経験を活かして公認心理師試験対策講座を開講。自身も第1回公認心理師試験に合格。その後、臨床心理士試験模擬面接、臨床心理士試験論述対策、臨床心理士試験対策講座を開講し、公認心理師・臨床心理士を目指す人の支援を行っています。