公認心理師の「受験資格なし」について分かりやすく解説【対策あり】

公認心理師の「受験資格なし」について分かりやすく解説【対策あり】

「公認心理師の受験資格が認められるのか不安・・・」

「公認心理師の受験資格が認められなかったら、これまでの勉強が無駄になってしまう・・・」

受験票が来るまでは不安を感じている人もいるようです。

第1回公認心理師試験では受験資格が認められない人が多数いて、かなり混乱していました。

そこで今回はどういう場合に「受験資格なし」となるのか、「受験資格なし」とならないための対策について解説します。

公認心理師の「受験資格なし」となりたくない人は、ぜひ記事をご覧ください。

公認心理師の「受験資格なし」(区分D1・D2)

公認心理師の「受験資格なし」(区分D1・D2)

実は、第4回公認心理師試験「受験の手引」(デジタルブック)に過去の公認心理師試験において受験資格が認められなかった事例(区分D1・D2、区分G)について書かれています。

受験区分については【完全】公認心理師の受験資格8パターン全てを分かりやすく解説で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。

区分D1、D2については下記の記載があります。

【区分D1】及び【区分D2】

区分D1及びD2で受験資格が認められなかった事例として、必須科目未履修と科目不足が掲載されています。

一言で言うと、公認心理師に必要な科目を履修していなかったということですね。

D1及びD2ということなので、科目読替えができなかったり、単純に科目が足りなかったということでしょう。

科目読替えについては第1回公認心理師試験が行われる前であれば、大学側と交渉することもできたかもしれませんが、今となっては厳しいのかもしれません。

公認心理師の「受験資格なし」(区分G)

公認心理師の「受験資格なし」(区分G)

公認心理師の「受験資格なし」(区分G)の事例

区分Gについては下記の記載があります。

【区分G】の上部
【区分G】の下部

まず最初の「実務経験不足パターン①」についてです。

こちらは、実務経験年数が5年以上と認められなかったということなので、常態として週1日以上の勤務を証明する証明書を用意することになります。

2番目の「実務経験パターン②」についてです。

こちらも実務経験年数が5年以上と認められなかったということですが、計算式に気を付ける必要があります。

まず実務経験の始期から終期までの日数の合計から重複期間を差し引いた日数を算出し、それを1,825(1年365日×5年)で割った数で判断するということですね。

この場合は、下線が引いてあるように少し余裕を持たせて1,825日+αの実務経験の証明をすれば良いことになります。

3番目の「現任者として認められない」についてです。

こちらは実務経験証明書において2012年9月16日~2017年9月15日の間の実務経験の証明がなく、現任者として認められなかったということです。

この場合は、2012年9月16日~2017年9月15日の間の実務経験の証明書を該当する施設から取得する必要があります。

4番目は「分野施設コード902における実務経験を客観的に証明する書類の不足」です。

分野施設コードとは、施設の種類によって割り振られている3桁の番号のことです。

分野施設コード902というのは私設の心理相談室など法人または個人が公認心理師法第2条第1号から第3号を行っている施設のことです。

そして、こちらは公認心理師法第2条第1号から第3号に掲げる行為を業として行っていたことが確認できないということです。

この場合は公認心理師法第2条第1号から第3号に掲げる行為の実務経験を客観的に証明する必要があります。

下線にあるように、公的な機関が発行した書類等(会社・法人登記簿謄本、個人事業の開業届等)による証明が必要になります。

実務内容の客観的な証明にあたって求められる内容

実務経験の客観的な証明にあたって求められる内容ってどんな内容なんだろうと思っている人もいるかもしれません。

こちらについても第4回公認心理師試験「受験の手引」(デジタルブック)に記載があります。

公認心理師試験の実務経験の客観的な証明にあたって求められる内容

人によっては提出する書類が多くなるでしょうから、早めに準備した方が良さそうです。

実務経験を客観的に証明する書類(分野施設コード902)の提出について

実務経験の客観的に証明する書類(分野施設コード902)の提出についても第4回公認心理師試験「受験の手引」(デジタルブック)に下記の記載があります。

実務経験を客観的に証明する書類(分野施設コード902)の提出について

日本心理研修センターから追加で書類提出が必要となった場合には、速やかに提出してくださいと書かれています。

追加で書類提出しないといけない場合もあるということですね。

実務経験を客観的に証明する書類(分野施設コード902)チェックシート

実務経験の客観的に証明する書類(分野施設コード902)には下記のチェックシートがあります。

実務経験を客観的に証明する書類(分野施設コード902)チェックシートの利用方法

受験申込の際にチェックシートを提出する必要はないですが、チェックは必ずした方が良いでしょう。

提出書類の漏れなどを確認できます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

公認心理師試験の受験資格なしのパターンについて解説しました。

第4回公認心理師試験では、第4回公認心理師試験の受験の手引きを取り寄せる必要があります。

忘れないように、なるべく早めに受験の手引きを取り寄せましょう。

そして、受験するのに必要な書類を準備しましょう。

公認心理師試験合格者(未登録)・臨床心理士。 社会人から一念発起して第一種臨床心理士指定大学院を受験し、臨床心理士になる。社会人から臨床心理士試験に合格した経験を活かして公認心理師試験対策講座を開講。自身も第1回公認心理師試験に合格。その後、臨床心理士試験模擬面接、臨床心理士試験論述対策、臨床心理士試験対策講座を開講し、公認心理師・臨床心理士を目指す人の支援を行っています。